◆トラブル相談とその回答④

2022年05月08日

◇神奈川県某テナントビル既存ダクトの機能・用途に関する意見書作成

某テナントビル地下1顔入居の中華飲食店舗に対して既存設置済みの厨房排気ダクトを使用してはいけないという事で、テナントとビル所有者とで訴訟になった事例である。

いきさつは不明であるが、地下1階に入居予定の店舗に対し、当初計画時点から用意されていた排気ダクトが厨房用ダクトの技術基準に合っていないので厨房用でないことを理由とする一級建築士の意見書に対して反論を述べた。小型テナントビルの設備について、給排気ルートやダクトにあらかじめ配慮しておくことに気が付かなかった等の指摘事項は省略する。最終的には和解になった。。

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