建築設備の解体新書入門②
2022年11月22日
(1)建築基準法の規定
◇建築基準法 第2条3項では、建築設備は下記のように規定されている
「3.建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物
処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。」とあるが、「昇降機」は別扱いされる。
◇建物の構成要素は人体にたとえられることがある・・・
「意匠」は容姿で、「構造」は骨格、「建築設備」は頭脳、神経、循環器、消化器、血管等に該当する。
従って、建物がその機能を十分発揮するためには、「設備計画・設計」の役割が大切であるという事に なる。
☆ただし上記例えの問題点は、人体の構成は同じだが建築設備は全て異なることである。心臓・肺臓だけでなく神経・血管など、人種性別に関係なく同じ位置にある。建築設備では機械室・電気室の位置だけでなく必要物資の搬送経路も建物によって違っている。これに設備システムの違いが加わる。これらが建築設備を必要以上に複雑化させている要因である。