建築設備トラブル概論(1)建築設備とトラブル 1.1建築設備とは

2023年03月07日

1.1 建築設備とは

 建築基準法では、用語の定義として、第1条3項に、「建築設備:建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう」とある。これらの建築設備は一般的には大きく電気設備、給排水設備、空調換気設備、エレべーター設備に分けられる。消火、排煙、汚物処理、避雷針などは上位の設備に包括されている。給排水・空調換気をまとめて機械設備と呼ぶこともあり、設計・施工の現場では、設備技術者は設備屋、電気屋とよばれ、単独で「設備」という場合は電気設備が含まれないことが多い。最近は防災設備が積算の一項目として独立して扱われることがあるが、防災屋という呼称は一般的ではない。

この中で毛色の変わったものが昇降機設備で、設備というよりは装置のニュアンスが強い。機能・用途が限定され、建築との取合いも製造者側で直接打合せできるため、通常は建築設計者が直接建築設計に組み込んでいる。資格試験に含まれているので、設備設計一級建築士の業務範囲になるのであろうが、実情は建築設計者にお任せである。したがって本書ではエレベータートラブルについては述べない。

設計業務に関していえば、エレベーターだけでなく電気設備設計についても、機械設備専門の設備設計一級建築士が設計できるのか?そもそも小規模ビルといえども一級建築士が機械設備・電気設備の設計ができるのかという本質的な問題があるが、話が大きくなるのでここでは問題提起にとどめる。

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